3.企業全体でのエネルギー使用量の把握
今回の改正に伴い企業全体でのエネルギー使用量の把握に努めていただく必要があります。
(1)エネルギー使用量データの記録
エネルギー使用量は平成21年4月から1年間記録する必要があります。下記フロー図のとおり、企業全体での年間の合計エネルギー使用量(平成21年4月~22年3月まで)を正確に把握し、1,500k?※1以上であればエネルギー使用状況届出書を平成22年度に管轄の経済産業局へ届け出なければなりません。
(2)ポイント
1:平成21年4月から1年間、全ての工場・事業場のエネルギー使用量(原油換算値)を把握してください(例:電気・ガスについては、毎月の検針票に示される使用量を把握)。
2:エネルギー使用量を以下ア?ウの手順で原油換算値へ換算してください。
ア 使用した燃料・熱・ガス・電気ごとに全社の年間の使用量を集計してください。
イ アの使用量に燃料の発熱量、熱の係数、電気の換算係数を乗じて熱量(GJ)を求めた後合計して年間に使用したエネルギー量(熱量合計、GJ)を求めてください。
ウ イの年間の使用熱量合計(GJ)に、0.0258(原油換算k?/GJ)を乗じて年間のエネルギー使用量(原油換算k?)を求めます。
また、事業所ごとに各月ア~ウを行い事業所ごとのエネルギー使用量を求めてから合計する手順もあります。
(3)合計が1,500k?※1以上の場合は、平成22年度に経済産業局へ届け出てください。
