1.省エネ法とは
(1)改正前の指定基準
燃料・熱・ガス・電気などのエネルギーを一定規模以上使用する工場・事業場は、その年間のエネルギー使用量(原油換算値)を工場・事業場ごとに国へ届け出て、エネルギー管理指定工場の指定を受けなければなりません。
(2)義務
エネルギー管理指定工場は、エネルギー管理者やエネルギー管理員の選任、エネルギーの使用の状況等の定期報告書や中長期計画書の提出、設備ごとのきめ細かな現場でのエネルギー管理を工場・事業場単位で行なうことが義務付けられています。
(1)指定基準の改正
1:工場・事業場単位から企業単位へ
今回の改正(平成20年5月改正)では、これまでの工場・事業場ごとのエネルギー管理から、企業全体での管理に変わります。したがって、企業全体(本社、工場、支店、営業所など)の年間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500k?※1以上であれば、そのエネルギー使用量を企業単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。
2:特定連鎖化事業者も新たに規制の対象となり得ます。
コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンも同様に事業全体でのエネルギー管理を行わなければなりません。フランチャイズチェーン本部が行なっている事業について、約款等の取り決めで一定の要件を満たしており、かつ、フランチャイズ契約事業者(加盟店)を含む企業全体の年間の合計エネルギー使用量(原油換算値)が1,500k? ※1以上であれば、フランチャイズチェーン本部がその合計エネルギー使用量を国へ届け出て、特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。また、エネルギー管理指定工場の指定については、これまで同様に一定規模以上のエネルギーを使用する工場・事業場等は、エネルギー管理指定工場の指定を受けることとなります
(2)報告書等の提出単位の変更
エネルギー管理指定工場の義務のうち、定期報告書、中長期計画書の提出が従来の工場・事業場単位での提出から企業単位での提出に変わります。
(3)エネルギー管理統括者等の創設
特定事業者及び特定連鎖化事業者は、エネルギー管理統括者(企業の事業経営に発言権を持つ役員クラスの者など)とエネルギー管理企画推進者(エネルギー管理統括者を実務面で補佐する者) ※2をそれぞれ1名選任し、企業全体としてのエネルギー管理体制を推進することが義務付けられます。
今回の改正に伴い企業全体でのエネルギー使用量の把握に努めていただく必要があります。
(1)エネルギー使用量データの記録
エネルギー使用量は平成21年4月から1年間記録する必要があります。下記フロー図のとおり、企業全体での年間の合計エネルギー使用量(平成21年4月~22年3月まで)を正確に把握し、1,500k?※1以上であればエネルギー使用状況届出書を平成22年度に管轄の経済産業局へ届け出なければなりません。
(2)ポイント
1:平成21年4月から1年間、全ての工場・事業場のエネルギー使用量(原油換算値)を把握してください(例:電気・ガスについては、毎月の検針票に示される使用量を把握)。
2:エネルギー使用量を以下ア?ウの手順で原油換算値へ換算してください。
ア 使用した燃料・熱・ガス・電気ごとに全社の年間の使用量を集計してください。
イ アの使用量に燃料の発熱量、熱の係数、電気の換算係数を乗じて熱量(GJ)を求めた後合計して年間に使用したエネルギー量(熱量合計、GJ)を求めてください。
ウ イの年間の使用熱量合計(GJ)に、0.0258(原油換算k?/GJ)を乗じて年間のエネルギー使用量(原油換算k?)を求めます。
また、事業所ごとに各月ア~ウを行い事業所ごとのエネルギー使用量を求めてから合計する手順もあります。
(3)合計が1,500k?※1以上の場合は、平成22年度に経済産業局へ届け出てください。
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